歯科衛生士のハラスメント相談メモ|記録の書き方と相談先
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歯科医院でつらい言動が続き、誰かに相談したい。でも、何から話せばよいのか分からない。思い出そうとすると気持ちがいっぱいになり、「うまく説明できないから相談はまだ早い」と感じることもあるかもしれません。
そんなときの相談メモは、上手な文章である必要はありません。起きた出来事、仕事や体調への影響、相談して決めたいことを分けると、話す順番を作れます。証拠をすべて集め終えることを、相談の条件にしなくて大丈夫です。
この記事は、民間の歯科医院などで雇用されて働く歯科衛生士に向けた、相談準備のガイドです。特定の医院や人物を評価する内容ではありません。記入例は架空であり、個別の行為が法律上のハラスメントに該当するかを判定するものでもありません。
相談メモは、相手を言い負かすための文章ではない
相談する目的は、困っている状況を整理し、必要な対応や利用できる窓口を考えることです。最初から相手の性格や意図を証明しようとすると、事実として言えることと、自分の受け止め方が混ざりやすくなります。
「嫌われていると思う」という気持ちと、「申し送りの場で質問したが回答がなく、その後の指示を確認できなかった」という出来事は、両方書いて構いません。ただし、欄を分けておくと、相談員が状況を聞き取りやすくなります。
厚生労働省の「あかるい職場応援団」では、相談時に、起きた日時、場所、言動の内容、相手、見ていた人などを整理しておくことを案内しています。以下のひな形は、その考え方を歯科医院での相談準備に使いやすくした編集部の提案です。[1]
分からないことは空欄や「不明」で残す
言葉を一字一句思い出せないときに、もっと強い表現へ置き換える必要はありません。「正確な言い回しは不明だが、このような趣旨だった」と書けば、記憶の範囲が伝わります。時刻も、記録がなければ無理に分単位で埋めないでください。
その場で聞いたこと、後から人づてに聞いたこと、自分の推測は分けます。後から追加した場合には、追加した日も残しておくと、自分で読み返したときに混乱しにくくなります。
最初に一枚で作る相談メモのひな形
たくさんの出来事を一度に書くのがつらいときは、直近の一件だけで始めましょう。下の表をノートや文書に写し、書けるところから埋めます。氏名などの具体的な情報は、提出先と管理方法を確認してから記載してください。
| 項目 | 書く内容 | 書くときの注意 |
|---|---|---|
| 起きた日・時間 | 分かる日時、勤務のどの場面か | 不明な時刻を作らない |
| 場所 | 診療室、スタッフルームなど | 患者が特定される詳細は避ける |
| 起きたこと | 相手の言葉、行動、その前後 | 直接見聞きした内容を中心に |
| その場にいた人 | 確認に役立つ範囲の関係者 | 見ていた内容まで決めつけない |
| 自分の対応 | 何を伝え、その後どうしたか | 自分の発言も省きすぎない |
| 影響 | 仕事の支障、気持ち、体調の変化 | 医療上の診断を自己判断しない |
| 手元の記録 | メール、勤務記録などの有無 | 無断持ち出しや公開をしない |
| 相談したいこと | 説明方法、窓口、当面の対応 | 一つからでよい |

事実と気持ちを分けた記入例
以下は書き方を示す架空の例です。実際の医院や相談事例を紹介したものではありません。自分の出来事に合わせて、確認できる内容だけを書いてください。
「日時:ある勤務日の終業前。正確な時刻は記録していない。場所:スタッフルーム。出来事:翌日の準備について質問したところ、『それくらい自分で考えて』という趣旨の返答があった。正確な言い回しは覚えていない。必要な準備の範囲は確認できないままだった。」
続けて、「自分の対応:別の担当者に確認した。影響:質問をためらうようになり、準備内容の確認に時間がかかっている。気持ち:また同じ反応をされるのではと不安。希望:質問先と確認する手順を明確にしたい」と分けます。
この一件だけで、ハラスメントかどうかは決まりません。一方で、困りごとを具体的に相談するための材料にはなります。言動が繰り返されているなら、それぞれの日について分けて記録しましょう。
「業務上の注意」と「つらい言動」を自分だけで判定しない
仕事の指導には、必要な確認や注意が含まれます。ただし、指導という説明があればどんな言動でも許される、という意味ではありません。厚生労働省は、職場のパワーハラスメントについて、優越的な関係、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動、就業環境が害されることを示しています。[2]
実際の判断では、その場の経緯や内容などが関係します。「一度だけだから相談できない」「大声ではないから問題にならない」と自分で線を引くより、何が起きたかを伝えて確認する方法があります。
指導内容と伝え方を別々に書く
たとえば作業の確認不足を指摘された場合、確認が必要だった点と、その際に受けた言動を分けます。自分に改善点があることと、つらい言い方に耐えなければならないことを同じ問題にしないためです。
相談メモでは「自分の作業で未確認だった点」「指摘された内容」「言われ方や繰り返し」「その後に教わった手順」を整理できます。自分の不利になりそうな部分を消すのではなく、前後を含めて伝えることを意識しましょう。
相手の意図より、確認できる影響を伝える
「辞めさせたいのだと思う」だけでは、意図を確認することが難しくなります。「質問先が決まらず業務を進められない」「人前での指摘が続き、申し送りで発言できなくなった」など、実際の支障を具体化してみてください。
ただし、支障を証明するために危険な状態を作ったり、患者さんへの対応を遅らせたりしてはいけません。診療の安全に関わることは、相談メモの作成よりも院内の適切な責任者への報告を優先します。
歯科医院の記録では、患者情報を混ぜない
仕事中の出来事を説明するとき、患者さんの氏名、写真、診療内容が含まれやすい点に注意が必要です。日本歯科衛生士会の倫理綱領は、守秘義務と個人情報の保護を示しています。[3]
相談のためだからといって、診療録や予約表を私物のスマートフォンで撮影し、個人のクラウドへ保存する方法を、このページでは勧めません。資料が必要そうな場合は、何をどの方法で提出してよいか、相談先と職場の適切な管理窓口に確認します。
記録を保存する場所にも気を配る
相談メモ自体にも、同僚や自分の個人情報が入ります。共有端末の誰でも開ける場所や、スタッフ全員のチャットへ置くことは避け、誰が閲覧できるかを考えてください。端末のロックや、紙の保管場所も見直します。
生成AIや文章作成サービスに、患者情報や勤務先の非公開情報をそのまま入力しないでください。文章を整えるために外部へ情報を送る必要があるのか、まず考えます。項目名だけを使い、自分で空欄を埋める方法でも相談準備はできます。
録音や写真の扱いは個別に確認する
録音してよいか、どこまで保存・提出できるかは、その場の事情や規程、用途が関わります。「いつでも録音すればよい」「ネットに出せば解決する」とは言えません。記録の取り方に迷う場合は、先に相談窓口や法律の専門家へ確認してください。
今持っているメッセージなども、見せるために加工しすぎると前後関係が分かりにくくなることがあります。公開するための切り抜きではなく、相談に必要な範囲を説明できるよう整理しましょう。
相談先は「何を相談したいか」で選ぶ
職場へ状況の改善を求めたいのか、外部に制度や対応を確認したいのか、心身の負担について話したいのかで、使う窓口が変わります。一か所ですべて決着させようとせず、必要に応じて案内を受けます。
| 相談先 | 主に確認したいこと | 準備すること |
|---|---|---|
| 院内の相談窓口・担当者 | 業務体制、言動への対応、当面の配慮 | 出来事と改善してほしい点 |
| 総合労働相談コーナー | 職場のハラスメントや労働問題の相談 | 時系列と雇用関係の概要 |
| 労働基準監督署など | 賃金や労働時間などの問題 | 勤務記録、給与書類など |
| 医療機関・こころの耳 | 心身の不調、相談できる支援先 | 症状や困っている状態 |
| 法律の専門家 | 個別の権利、証拠、手続きの判断 | 契約書や経緯、相談目的 |
厚生労働省の総合労働相談コーナーは、幅広い労働問題を面談や電話で受け付け、利用は無料・予約不要と案内しています。ただし、開庁日や時間、場所は最寄りの窓口で確認してください。[4]
公務員などは相談の対象や担当窓口が異なる場合があります。自分の勤務先と雇用関係を伝え、どこで扱える内容か確認すると進めやすくなります。[1]

最初の相談で使える、短い伝え方
最初から長い経緯をすべて話そうとせず、「勤務先での言動について相談したい」「働き続けるために、確認先や対応を整理したい」と目的を伝えます。その後、直近の具体例と、繰り返している期間を説明します。
院内へ伝える場合の例は、「業務の確認方法について相談の時間をいただきたいです。質問への対応で困った場面を整理しました。今後、誰にどのタイミングで確認すればよいか決めたいです」です。これは伝え方の案であり、相手の反応を保証するものではありません。
相談内容を誰に共有するか、最初に確認する
「この内容は誰に伝わりますか」「相手への確認を行う前に、進め方を説明してもらえますか」と聞くことができます。完全に秘密のまま、すべての対応ができるとは限りません。共有の範囲と手順を理解してから相談を進めましょう。
院内で話すことで不利益がありそうだと感じる場合や、相談窓口がない場合は、外部窓口を使う選択があります。無理に相手と二人きりで話し合うことを、最初の必須手順にはしないでください。[1]
相談後の記録も短く残す
相談日、相談先、伝えた内容、案内されたこと、次にすることを記録します。「検討する」と言われた場合は、次の連絡方法や確認する時期を尋ねると、待っている間の状態を整理しやすくなります。
回答の意味が分からなければ、その場で言い換えて確認して構いません。自分の理解を書いておき、「この理解で合っていますか」と聞く方法もあります。相談したことだけで解決したと考えず、変わった点と残った点を分けて見ます。
メモのメリットと、無理をしないための注意点
相談を重ねるときは、一枚目に経過を足す
別の窓口へ相談する場合、毎回最初から詳しい説明をするのは負担になることがあります。出来事の記録とは別に、「相談した日」「窓口」「伝えた希望」「案内されたこと」「まだ決まっていないこと」を一行ずつまとめた経過欄を作る方法があります。
たとえば「院内へ質問先を決めてほしいと伝えた。担当者が確認すると回答。次の連絡日は未定」という形です。回答があったことと、対応が実施されたことは分けて記します。「改善すると言われた」だけで、実際に改善したとは記録しないようにしましょう。
窓口から資料の追加を案内されたら、何のために必要か、どの範囲をどの方法で提出するかを確かめます。自分で判断できない場合は、その点を相談メモの次の質問に残します。提出したものの一覧と日時を記しておけば、何を渡したかを後から確認できます。
経過の一覧は、相手への評価を加えるためではなく、相談がどこまで進んでいるかを見失わないために使います。何も変わっていない場合も、出来事を増やして書く必要はありません。「連絡待ち」「相談先を検討中」と、現在の状態を短く残すだけで十分です。
メモがあると、話している途中に内容を忘れたとき、手元を見ながら戻れます。また、過去の相談と新しい出来事を分けて説明する助けにもなります。相手を責める言葉を増やさず、必要な質問を整理できることも利点です。
一方で、記録を読み返すこと自体がつらい場合があります。長時間まとめ続けず、書ける範囲を短く残し、支援を受けながら進めてください。眠れない、食事がとれない、仕事へ行くことが苦しいなど心身の不調がある場合は、医療機関などへの相談も検討します。[1]
「完璧なメモができない自分が悪い」と考える必要はありません。今は記録より休息や安全の確保が必要な人もいます。メモは相談のための補助であり、相談を遅らせる条件ではありません。
よくある質問
証拠が何もないと相談できませんか?
手元に資料がない状態でも、まず状況と困っている点を窓口へ伝えてみてください。相談と、個別の手続きで何を証明できるかは同じではありません。必要な記録がある場合は、相談先の案内を受けながら確認します。
相手の発言を正確に覚えていません
記憶にある言葉と、趣旨として覚えている部分を分けて書きます。かぎ括弧の中へ正確ではない言葉を入れるより、「このような趣旨だった」と示すほうが、記録の性質を伝えられます。後から作り足さないことが大切です。
相談するとすぐ退職しなければなりませんか?
相談の目的は退職だけではありません。勤務を続けるための対応、情報提供、相談先の整理を求めることもできます。退職を決めるかどうかは、心身の状態、生活、職場の対応などを踏まえて別に考えましょう。
同僚の体験も一緒に書いてよいですか?
自分が直接見聞きしたことと、同僚から聞いたことを区別します。同僚の個人情報を、本人が予想しない範囲へ広げないよう注意してください。確認に協力してもらえるかは本人に確かめ、証言してくれると勝手に決めつけないようにします。
まとめ|一件の出来事と、今困っていることから始めよう
歯科衛生士のハラスメント相談メモは、日時、場所、言動、影響、相談したいことを分ければ、短い箇条書きでも作れます。相手の意図を推測したり、記憶にない言葉を足したりする必要はありません。
患者情報を持ち出さず、自分で整理できる範囲を残してください。つらさが強いときは、メモを完成させることより相談や休息を優先しましょう。記録は、自分が必要な支援を説明するために使うものです。
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- 歯科衛生士を辞めたいと思ったときに考えること:職業と職場への悩みを分けて考える。
- 歯科衛生士の退職の伝え方:退職を決めた場合の話し合いの準備。
参考にした情報
確認日:2026年9月15日。制度・窓口の条件は利用時に公式情報をご確認ください。質問例やひな形は当サイトで作成した整理例です。
- [1]厚生労働省 あかるい職場応援団「相談窓口のご案内」
直接URL:https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/inquiry-counter/
確認日:2026年9月15日 - [2]厚生労働省 あかるい職場応援団「ハラスメントに関する法律とハラスメント防止のために講ずべき措置」
直接URL:https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/law-measure/
確認日:2026年9月15日 - [3]日本歯科衛生士会「歯科衛生士の倫理綱領」
直接URL:https://www.jdha.or.jp/pdf/aboutdh/ethics_jp.pdf
確認日:2026年9月15日 - [4]厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
直接URL:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
確認日:2026年9月15日
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